労働保険
3月8日入社予定の60歳の社員がいます。高年齢雇用継続基本給付金の受給を考えているのですが、前職の退職日が2月末日のため、1週間ほど雇用保険に加入していない期間がある事が少し気になります。この場合、3月から基本給付金は支給されるのでしょうか。
3月については支給されません。
高年齢雇用継続基本給付金の支給単位は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する月までの期間内にある各暦月(支給対象月)をいいますが、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であることが要件です。
懸念されている通り、この方の場合3月1日から3月7日まで被保険者でなかった期間がありますので、3月については支給対象月とはされません。
よって4月から支給されることになります。