社会保険
産前休業に入る女性従業員から本来の産前休業期間開始日から数日分の有給休暇処理請求がありました。会社としては、時効で消滅間近の有給休暇もあって、出産手当金より本人がもらう1日当たりの金額が大きくなるので対応しようと思います。有給休暇処理をすることで社会保険料の免除期間に影響はありますか。
影響ありません。有給休暇扱いでも、産前休業開始月から保険料の免除期間となります。
社会保険の産前産後休業保険料免除制度では、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)に労務に服さないことを要件としており、その期間における給与の有無は問われていません。ですので、産前産後休業期間であれば、有給休暇扱いにより給与が支給されたとしても、事業主からの申し出により、保険料免除期間の社会保険料は免除されます。
一方、健康保険の出産手当金では、産前産後休業期間分の給与の支給が無いことが支給要件となっており、
1日当たりの金額=(支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 となっていますのでご注意ください。