中小事業主・一人親方 特別加入
この度、中小事業主の特別加入制度に加入しようと考えていますが、給付基礎日額はいくらを選べばいいでしょうか。
自由に選択できますが、所得水準に見合った適正な額を選択することが求められます。
「賃金」の概念がない中小企業事業主等は、報酬から直接労災保険の給付額を算定することができないため、1年間の賃金額に相当する額の365分の1の額をあらかじめ申請することとなっています。これが給付基礎日額です。
給付基礎日額は基本的には3,500円から25,000円の間で自由に選択することが可能です。当然のことながら低い日額を選べば保険料は安くなりますが、業務災害などで休業したり、障害が残ったりした場合の給付や、不幸にも死亡した場合の遺族への給付が極端に低額になるため、その後の生活が立ちゆかなくなることも考えられます。したがって日額を選択する場合には実際の報酬額に見合った額にするように求められています。
なお、給付基礎日額は年度更新時にのみ変更を行うことができますので注意が必要です。