安全衛生
弊社では月に一度、各支社で安全衛生委員会を開催しているのですが、今回、3つの支社が合同で安全衛生委員会を開催することになりそうです。法的に安全衛生委員会の合同開催は認められるのでしょうか。
安全衛生委員会(以下委員会)に必要な構成員が揃っていれば合同開催自体は可能です。ただし、その議事録を各支社で保管することが必須になりますので、合同開催した委員会の一つの議事録を三支社それぞれで残しておくことが必要です。
また、産業医については、その委員会に一人いれば問題はないので、代表して一人を指名すれば問題はありません。ただし、産業医が月に一度の巡視を兼ねて、委員会に参加していた場合は、合同開催した委員会に参加していない残り二支社の産業医は別日に巡視が必要となりますので、その点は注意が必要です。
委員会の合同開催自体は可能ですが、個々の支社での特性や各支社での個別事案があると思われますので、それぞれの支社で委員会を開催することが一番良いでしょう。