社会保険
出産を機に退職する従業員がいるのですが、この場合、出産手当金は支給されるのでしょうか。
出産を機に会社を退職しても条件を満たせば出産手当金は支給されます。
具体的な条件は以下のようになっています。
①退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
②退職日が、出産手当金の支給期間内に入っていること。
③退職日当日に出勤していないこと。
①は「継続して」という点が重要です。例えば、A社からB社へ職場が変わった場合、その間に健康保険の被保険者期間に1日でも空白の期間ができてしまうと「継続」とは認められません。
③については、出勤していないことが重要ですので、退職日が、欠勤日、公休日、有休休暇であっても構いません。
退職日をいつにするかによって、出産手当金が受給できるかどうかが変わってきますので、従業員と話し合って、注意して決めてください。