外来療養の高額療養費の内容が変更になります
厚生労働省保険局から外来療養の高額療養費について一部内容の変更が通知されました。
外来療養の高額療養費の変更内容
施行日
平成24年4月1日
内容
高額な治療費等がかかる患者の負担を軽減するため、
同一医療機関で同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合に
患者が高額療養費を申請して受給できる給付制度があります。
その一部として、入院療養については、さらに事前に申請をすることで
給付を保険者から医療機関に支給し、
窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)、
「限度額適用認定申請」がありました。
今回、外来療養についてもこの制度が導入されることとなります。
医療費が高額になったとき、たとえ一時負担であってもその支払いはつらいもので頭を悩ませます。
これまで外来に適用されていなかったこの制度が導入されることで、
被保険者の方々の負担が軽減されますね。
事業主の方々は、従業員の通院を知った場合にはこの制度利用について早めの声掛けを、
さらには、通院が発生する前段階として日頃からこういった給付を
周知してあげるというのもいかがでしょうか。