「子ども手当」は平成24年4月より「児童手当」に変わりました
平成24年4月1日より児童手当法の一部を改正する法律が施行されます。
所得制限は、平成24年6月分から適用されます。
児童手当の支給額
①所得制限未満である者
・3歳未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額1万5千円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)・・・月額1万円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降)・・・・・月額1万5千円
・中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額1万円
②所得制限額以上である者
当分の間の特例給付(附則に規定)・・・・・・・月額5千円
※所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、
平成24年6月分から適用する。
費用負担
国と地方(都道府県・市町村)の負担割合を、2:1とし、
被用者の3歳未満については、7/15を事業主の負担とする。
(公務員については所属庁の負担とする。)
平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ事項の規定
・児童に対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設に入所している児童等についても、
施設の設置者等に支給する形で手当を支給
・保育料を手当から直接徴収できる仕組み、
学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする等
検討(改正法附則に規定)
・政府は速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、
この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに
道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、
その在り方について、上記の結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
その他
・平成24年3月31日までとなっている平成23年度子ども手当特別措置法の
遡及支給の特例措置等を平成24年9月30日まで延長し、
関係法律について所要の規定を設ける。
まとめ
所得制限については、扶養親族の数に応じて所得制限限度額(収入額の目安)が
設けられています。
例えば、扶養親族3人の場合、所得制限限度額736万円(収入額の目安960万円)となります。
この場合の所得は、所得の高い人が対象で、世帯の合算の所得ではありません。
所得の判定は現況届により行う等々、申請・受給は各市町村単位となりますので
詳細はお住まいの市町村に確認されることをお勧め致します。