「社会保障と税の一体改革」関連の8法案が参議院本会議で可決・成立
成立した8法案の中には、
パート労働者への社会保険の適用拡大や年金の受給資格期間の短縮、
産前産後休業期間中の保険料免除が含まれております。
国民年金法の一部改正
① 老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮。
→ 平成27年10月から施行
② 遺族基礎年金の支給対象拡大(被保険者等の子のある配偶者または子に支給)。
→ 平成26年4月から施行
厚生年金保険法および健康保険法の一部改正
① 1週間の所定労働時間が20時間以上且つ報酬月額は88,000円以上である等の
一定の要件に該当する短時間労働者を厚生年金保険および健康保険の被保険者とする。
→ 平成28年10月から施行
※ 従業員が常時500人以下の事業所に使用される場合は除く。
② 老齢厚生年金の受給資格期間短縮についても老齢基礎年金に準じた改正を行う。
→ 平成26年4月から施行
③ 産前産後休業期間について、申出により、事業主および被保険者の保険料を免除する。
→ (2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
産前産後休業期間中の保険料免除という事業主として恩恵を受けられるものもありますが、
パート労働者への社会保険加入適用拡大は事業主として頭が痛いところではないでしょうか。
正社員だけでなくパート労働者や高齢者、外国人といった多様な労働力・働き方が目立つ昨今、
施行されるまでの間に人員計画を練り直す必要があります。