建設業法一部改正の施行について
平成24年5月に建設業法の一部改正が交付されました。
この11月からは建設業法申請に添付書類が必要になる等、具体的な措置が施行されます。
改正内容
(1)建設業における社会保険未加入問題への対策
①建設業の許可申請時に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となる。
②特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加する。
③経営事項審査における保険未加入企業への減点措置を厳格化する。
(2)経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価
経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値が
評価の対象となる。
①外国子会社の完成工事高
②親会社及び外国子会社合算の利益額および自己資本額
(3)その他
その他所要の改正有り
施行日
平成24年7月1日・・・・(1)の③および(2)、(3)
平成24年11月1日・・・(1)の①および②
まとめ
公的保障が確保されない将来の不安から生じる若年者の建設業離れ、
適正な法定福利費を負担する事業所が競争上不利になるという不公平・・・。
建設産業では多くの改善すべき問題を抱えており今回の改正が決定されました。
保険加入を徹底されていない事業所にとっては、急な一斉加入は非常に厳しいかと思われます。
しかしこの法令順守が建設業界全体の印象向上や活性化に繋がることもまた事実です。
建設業のみなさまは自社で取るべき措置があるかどうかを今一度ご確認ください。