嘱託再雇用者の取扱い一部改正について
平成25年1月の通達において、嘱託再雇用者の社会保険届出に関し
「同日得喪」対象者の範囲が拡大されています。
変更内容
「同日得喪」の対象者
平成22年9月から
・定年退職または60~64歳までの在職老齢年金を受けることができる者
+
・退職後、同じ会社に1日の空白もなく再雇用された者
↓ 改正
平成25年4月から
・定年退職または60歳以上の者
+
・退職後、同じ会社に1日の空白もなく再雇用された者
通常、賃金改定に伴う標準報酬月額の引き下げは
3ヶ月経過してから行われるもの(随時改定)ですが、
「同日得喪」ではその該当を待たず賃金改定と同時に行うことができます。
対象者がある場合には、届出漏れのないようご注意ください。
《届出に必要な書類》
・社会保険資格喪失届、健康保険者証
・社会保険資格取得届
・新たな労働契約を締結したことがわかる書類(再雇用契約書など)
※基金・健康保険組合に加入されている事業所は必要書類をご確認下さい。