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労災保険特別加入者の給付基礎日額の上限が引上げられます

厚生労働省は、労災保険の特別加入者(中小事業主・海外派遣者・一人親方)の
給付基礎日額の改善について審議し、日額の引き上げを決定しました。

<変更内容>

(1)現在の給付基礎日額に加えて下記日額の追加(平成25年9月1日より)

(現在の日額)

 3,500円
 4,000円
 5,000円
 6,000円
 7,000円
 8,000円
 9,000円
10,000円
12,000円
14,000円
16,000円
18,000円
20,000円

(追加基礎日額)

22,000円
24,000円
25,000円

(2)特別加入の申請についての簡素化(平成25年11月中に施行の見通し)

まとめ

これまで、基礎日額の上限は20,000円でした。

今回の引上げの背景としては、昨今の海外進出企業の増加や
その勤務地で事故やテロに巻き込まれる危険の高さなどから、
海外派遣者に対する労災保険制度を実勢に即した補償制度へ見直された形でもあります。

海外派遣者にかかわらず中小事業主や一人親方についても、
もし労災事故が発生した場合に実態に見合う日額で加入しているかどうか、
このトピックスをひとつの見直しの機会にしていただければと思います。

(注)
給付基礎日額の変更可能時期は原則として新年度の更新時期のみです。
今回の改正に伴い日額が変更できるかどうか等の詳細は未確定です。

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