専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が公布されました
高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者及び定年後継続雇用される有期雇用労働者に
労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。
無期転換ルールとは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、
労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組み。
対象となる労働者と特例の内容
〇5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者。
※一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)は、
無期転換申込権が発生しない。
〇定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における
「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。
※定年後に引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しない。
特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、
厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
施行期日
平成27年4月1日
事例
例えば60歳の定年後、労働者を65歳まで嘱託社員などの名称で再雇用した場合、
労働者からの申込みにより、雇用関係は労働者が労務を提供できれば無期限で継続されますが、
この特例により、再雇用された労働者はその期間中において
無期転換の申込みができなくなります。