有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点
契約更新の繰り返しにより、一定の期間において雇用継続した後に、契約更新をせず、期間満了により退職させるといった「雇止め」を巡るトラブルが増加しています。今回は、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の中から、「雇止めの予告」と「雇止めの理由の明示」について確認をしておきましょう。
内容の一部
1.雇止めの予告とは
有期労働契約を更新してきたものの、今回をもって更新を行わない場合に、契約期間が満了する少なくとも30日前までに
その旨を伝えること。
2.雇止めの理由の明示とは
雇止めの予告後に有期契約労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なくこれを交付すること。
そもそも雇止めは、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。
そのため、有期契約労働者に問題行動が見受けられる際には、日々の注意・指導が重要と考えられます。
※参考
東京労働局「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」