休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定
労働基準法に定められている休憩は、同じ時間に全労働者が一斉に取ることが原則となっています。しかし、お昼の休憩時間にも電話番が必要なことなどから、交替制を取っている会社も多いかと思います。交替制で休憩時間を運用するときに必要な手続について確認してみましょう。
内容
1.休憩時間の原則
(1)労働時間の途中に一定の休憩時間を与えること
(2)休憩時間は一斉に与えること
(3)休憩時間には業務から離れて自由に利用できる時間である必要があること
2.休憩の一斉付与の原則を除外する手続
[労使協定で締結する内容]
(1)一斉に休憩を与えない対象となる労働者の範囲を定める
(2)具体的な休憩の与え方を定める
休憩時間に関する労使協定は、その存在があまり知られていないこともあり、実質的な運用が行われていても締結されていないことがあります。そのため、休憩時間を交替制にしている会社は一度、労使協定の締結の有無を確認するとよいでしょう。