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管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の期日が適用されません。 そのため、深夜労働の割増賃金を支払わなくてもよいと誤解されるケースがあります。 今回は、管理監督者の深夜割増賃金の支払いと労働時間について見ていきましょう。
1.深夜割増賃金の支払い 管理監督者が深夜時間に労働した場合には、 深夜時間に対する割増賃金の支払が必要になります。
2. 労働時間の把握の必要性 会社は、過重な長時間労働を防ぐ観点からも、 管理監督者の労働時間を把握する必要があります。
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