通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、
通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、
原則として労災保険からの給付を受けることができません。
内容の一部
1.通勤災害として認められない逸脱と中断
通勤の途中に逸脱または中断がある場合には、
原則としてその間とその後にケガ等をしたとしても通勤災害として認められません。
2. 逸脱または中断における例外
日常生活上必要な行為で、やむを得ない理由で必要最小限度の範囲で行う場合に限り、
通勤経路に戻った後は再び通勤として認められます。
※参考
東京労働局「通勤災害について」