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緊急事態宣言が発令された際の対応について

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る政府の緊急事態宣言が発令され企業活動が制限された場合、当協会としての対応方針を、お知らせ致します。

期間など詳しいことについては各支店の事情、都道府県の状況を確認した上で、緊急事態宣言の発令後に改めてお知らせ致します。
皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

緊急事態宣言に基づき、都道府県知事が外出自粛要請を発出した場合

(1)期間
  緊急事態宣言の内容や自治体の指示によって決定致します。

(2)支店の営業
  対象となる都道府県の支店を臨時休業とし、支店における業務はおこないません。

(3)職員
  スタッフは原則在宅勤務をおこないます。

(4)連絡
  外線電話については在宅勤務対応のため、応対することができかねます。
  ご用件は担当者のメールまたは支店窓口へメールでご連絡頂きましたら、折り返し連絡致しますが、状況によりお返事が遅くなる場合もありますこと、あらかじめご了承ください。

  東京労務管理協会窓口   :tokyo@kyoshin.group
  近畿労務管理協会大阪会窓口:osaka@kyoshin.group
  近畿労務管理協会窓口   :hyogo@kyoshin.group
  九州労務管理協会窓口   :fukuoka@kyoshin.group

(5)郵便物への対応
  最小限の事務機能を維持できるよう、不定期の出社にて対応致します。

なお、緊急事態宣言の内容や自治体の指示によって変わる可能性があります。関係者の皆様および当法人グループ従業員・ご家族の安全確保を徹底し、政府の方針に基づき感染拡大防止に努めてまいります。

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