育児短時間勤務制度における実務上の留意点
従業員に子どもが生まれたときや従業員が育児休業から職場復帰する際、
育児短時間勤務を選択するケースがあります。そこで、育児短時間勤務制度に
まつわるよくある質問をとり上げます。
内容の一部
1.育児・介護休業法では、事業主が講ずべき措置の一つとして、
育児短時間勤務制度があり、3歳に満たない子供を養育する従業員については、
1日の所定労働時間を原則6時間とする制度の導入を、会社に義務付けています。
2.育児短時間勤務者に時間外労働(残業)をさせることについては、
育児・介護休業法に定められている所定外労働の制限があり、3歳に満たない子を
養育する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、
所定労働時間を超えて労働させてはならないというものです。
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」