20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準
厚生労働省は、労働者に発症した脳・心臓疾患について、労災認定する際の基準を
定めていますが、その基準が20年ぶりに改正されました。
内容
1.労働者以外の負荷要因の考慮
発症前1ヶ月におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間、
1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との
関係が強いと評価することを示していましたが、この基準が変更されました。
2.労働時間以外の負荷要因の見直し
労働時間以外の負荷要因が見直され、いくつかの項目が新たに追加されました。
■参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」