労働保険
金属加工品の卸売業を営んでおり、本社2階が事務所で1階が商品倉庫となっています。今回、倉庫が手狭になったため、郊外に倉庫を新設し、外注している運送業者への商品搬出等を行うため、クレーンとフォークリフト操作に従事する者を雇い入れました。倉庫の労災保険率適用について、当社は卸売業なのでそのままでいいですか?
個々の事業における労災保険率適用の原則として
①事業の単位
②その事業が属する事業の種類
③その事業の種類に係る労災保険率
の順で決定されます。
このケースで事業の単位をみると、継続事業(商店や一般の工場等、特別の事情がない限り存続することが予定されている事業)においては、場所的に分離されているものは、別個の事業として取り扱うため、倉庫自体の事業の種類が何かということになります。
常時作業に従事する従業員の方がおられて、かつクレーンやフォークリフト操作を行うということであれば、同倉庫については、御社の事業が卸売業であっても、また名称は倉庫ですが、労災保険については貨物取り扱い事業として保険関係の成立を行うことになります。
別途留意する事項としては、労働保険年度更新時には、労災保険料の計算に際して、倉庫作業に従事している方の賃金は、倉庫での労働保険番号において確定概算・申告納付を行い、倉庫における労働保険成立日以降、本社の卸売事業における労災保険料から同従事者の賃金を除くことを忘れないようにして下さい。
雇用保険についても、適用事業所としての判断基準(別途要件があります)に該当しないようであれば、事業所非該当承認申請を行い、本社で雇用保険手続きの一切を行うことをおすすめします。
また、安全衛生面においても、クレーンの種類によって、必要免許・講習受講が様々ですので、必ず作業従事される方の免許等を確認することが大切です。