社会保険
先日退職した従業員が健康保険被保険者証を返却してくれず、手続きにいけないのですが、どうしたらよろしいでしょうか。
健康保険被保険者証は、資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりませんので、その時に「被保険者証回収不能届」や「被保険者証滅失届」を添付することになります。
退職する従業員が出社せず、保険証を回収できない場合は、回収できない状況や回収を催促した状況を詳しく記入した「被保険者証回収不能届」を添付したうえで資格喪失の手続きをします。後日回収できた時は、その旨を添えて保険者に返納します。
また、退職する従業員が、被保険者証を紛失している場合については、紛失した時の状況を詳しく記入した「被保険者証滅失届」を資格喪失届に添付します。
ちなみに被保険者の資格は、次の(1)~(6)の日に喪失します。
(1)その事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日の翌日)
(2)死亡の日の翌日
(3)適用除外に該当した日の翌日
(4)任意適用事業所の取消しの認可を受けた日の翌日
(5)70歳の誕生日の前日(厚生年金保険のみ)
(6)75歳の誕生日(健康保険のみ)