安全衛生
当社では所定労働時間が9時から18時であるものの、突発的に深夜業務が発生する労働者がいます。この労働者については深夜業務の健康診断を行う義務がありますか?
まず、深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は深夜業への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。また、健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合には、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。(労働安全衛生法第66条、第66条の3)
労働安全衛生法同条では、所定労働時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜業務」があるとし、上記の6ヶ月以内ごとに1回の健康診断の実施を義務付けています。
ご質問についてですが、労働安全衛生法のなかでは「常時従事する」という点について明確な基準は設けられていませんが、深夜時間帯に労働する可能性がない従業員の突発的な勤務に関しては「6ヶ月以内ごとに1回の健康診断」は実施する必要がないとされています。ただし、深夜残業が実態として頻繁にある労働者については、この健康診断の対象となりますのでご留意下さい。また、所定労働時間が深夜時間にかからない労働者の場合であっても、過去6ヶ月間に24回以上の深夜労働があった場合は、(常時使用する労働者に対し実施することとされている)年1回の定期健康診断とは別に、個別に健康診断を実施する必要があります。
社会環境の変化に伴い深夜労働に従事する方が増えておりますが、昼間労働に比べ人間本来の生活リズムとは異なるので、身体への負担が大きく疲労が蓄積されやすいのは言うまでもありません。安全配慮義務の一環として定期健康診断などの医学的なチェックはもちろんのこと、日頃からの労働者の健康への配慮というものが求められています。