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労働保険

当社の従業員から雇用保険の教育訓練給付制度について問い合わせを受けましたが、その制度は雇用保険被保険者なら誰でも利用できるのでしょうか?また利用する場合は会社側がハローワークに対して手続きを行うのでしょうか?

雇用保険被保険者なら誰でも利用できる制度ではありません。制度を利用できるかどうかは被保険者期間によって異なります。また制度の利用に対しては、御社が手続きを行うのではなく、原則として対象となる本人自身が手続きを行います。

まず教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
その指定する教育訓練の内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられておりますので厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)やハローワークでも閲覧することが可能ですので、受講前に必ず確認して下さい。

この教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
① 雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(*)が3年以上ある方。
② 雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
上記①、②とも初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。

(*)支給要件期間とは受講開始日までの間に同一事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用される等で被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。しかし、過去に教育訓練給付金を受給した場合には、その時の受講開始日より前の期間は通算されません。

そして支給額については、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されません。

その教育訓練給付金の支給申請手続きは、原則として教育訓練を受講した本人が受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に本人の住所を管轄するハローワークに対して、申請の手続きを行います。やむを得ず住所地管轄のハローワークへ来所できない場合は、来所が困難であることの理由説明書を添付の上、代理人又は郵送による申請も可能です。

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