社会保険
社員の給与の件ですが、同一月に役職手当の上がりと通勤手当の下がりが同じタイミングで発生しました。この場合の月額変更処理はどのようになるのでしょうか?
固定的賃金の昇給と降給が同時に行われていますので、昇降給の差額によって月額変更(随時改定)の対象になるかどうかが決まります。
随時改定の条件としては以下のとおりです。
(1)昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合
(2)変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合
(3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合
よく受ける問い合わせで、基本給などの固定賃金が下がったが、残業代が多かったため結果的に標準報酬が2等級上がってしまった場合どうなるのか?というのがありますが、この場合は対象になりません。あくまでも固定的賃金が上がった場合は等級が上がる改定、また固定的賃金が下がった場合は等級が下がる改定のみとなります。
ただ今回のように昇給と降給が同時に行われた場合はその差額で判断します。仮に役職手当が1万円上がり、通勤手当が5千円下がった場合は結果的に5千円の昇給となりますので2等級以上アップする場合のみ月額変更の対象になります。