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安全衛生

当社は化粧品の卸売業で社員数は20名です。ある業者から衛生推進者を選任しましょうとダイレクトメールが送付されてきましたが、衛生推進者を必ず選任しなければならないのでしょうか。

衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場ごとに選任しなければならず、主として社員の健康維持や良好な職場環境を作るための管理を行うこととなります。

衛生推進者の資格は、
・大学等の卒業者は衛生に関する実務経験が1年以上
・5年以上の安全衛生の実務従事者
・指定講習を受講する
など、資格あるいは経験で取得することができます。

選任後の労働基準監督署への届出は不要ですが、社員に誰が衛生管理者なのかを周知する必要あります。見落とされがちな資格ですので、一度社内確認されることをお勧めいたします。

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