労災
当社の社長が業務中に負傷しました。知人から健康保険を使ってもいいと聞いたことがあるらしく、健康保険で病院の治療を受けたようです。業務中の負傷で健康保険は使用できないと認識しているのですが、実際のところどうなのでしょう?
一定の要件を満たせば特例で健康保険からの給付を受けられます。
健康保険の被保険者が5人未満の法人の代表者等で、一般の労働者と同様の業務に従事している方については、その業務の遂行過程において生じた業務上の事由による事故に関しては、健康保険を使用できます。
法人の代表者等は、特別加入をしていなければ労災保険から給付を受けることができません。業務上の負傷の場合に健康保険・労災保険どちらからも保護を受けられないことになってしまいます。こういった場合の救済措置という意味で特例的に認められているわけです。
ただし、法人の代表者等は、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にもないことから、療養のための休業している場合でも傷病手当金は支給されません。
軽微な怪我であれば問題ありませんが、重傷を負った時のことを考えると、休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など手厚い給付が受けられる労災保険に加入されることをお勧めします。