安全衛生
安全衛生法の求める定期健診を当社が指定する医師で年1回実施しているのですが、社員が受診を拒否しました。会社としては、これを認めてよいものかどうかが分かりません。本人の主張を認めるべきでしょうか。
健康診断の受診自体を拒否することはできません。
安全衛生法66条において、会社は労働者に対して医師による健康診断を実施させなければならないとされています。会社は社員に対して健康診断を受診させる義務があり、また社員も同様に健康診断を受診する義務があるということです。
ただし、会社が指定する医師の診断を望まない場合は、他の医師の診断を受け結果を証明する書面を代わりに会社に提出してもよいとされています。
会社が社員に受診を促しても強硬に拒否した場合は、健康回復努力義務違反として、懲戒処分をもって対処することも可能かと思います。