労災
就業中の事故により負傷して入院している社員が、新たに手術を受けるために別の病院に転院します。今までは大部屋だったのですが、転院先の病院では個室に入ることになったそうです。このような場合、個室料としての差額ベッド代は労災保険から支給されるのでしょうか。
特別の理由によって個室等※に収容が認められた場合には、個室料としての差額ベッド代は労災保険の給付対象となります。
特別の理由の範囲としては以下の場合があります。
① ケガや病気の状態が重く、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められた場合
② ケガや病気の状態は必ずしも重くはないが、手術のため比較的長期にわたり、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められる場合
③ 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができないと認めた場合
④ 被災労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とする場合(ただし、初回入院日から7日が限度)
上記にあるような特別の理由に該当する場合であっても、病院から個室等使用の同意書にサインを求められることがあります。きちんと説明を受けないまま同意書にサインをすると労災保険の給付対象外となってしまいますので十分ご注意下さい。
※個室等には2人部屋3人部屋または4人部屋も含まれます。
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