労働保険
当社は、人材派遣業で取引先の要望により、1週間の所定労働時間40時間、雇用期間30日、更新なしの契約で勤務する者がおります。雇用保険の被保険者資格は、「31日以上の雇用見込」というのが取得要件なので、この者の資格取得はしていませんでした。ところが、契約終了の5日前に、欠員が出たため突如あと1ヶ月間契約期間が延長されることとなりました。この場合、雇用保険の資格取得日はいつにしたらよろしいでしょうか。
この場合は、31日以上の雇用契約を結んだ時点が、資格要件を満たしたときだと言えるので、1ヶ月延長の雇用契約を通達した日が資格取得日となります。
最初に雇用契約を結んだ時点では、雇用保険の資格取得要件である「31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの」を満たしていないので資格取得はできませんが、結果的に引き続き61日(2ヶ月)の雇用契約期間になったため、雇用保険の資格取得要件を満たしている状態になっています。
最初に雇用契約を結んだ初日、または更新された雇用契約期間の初日を取得日とするのではなく、「31日以上の雇用見込」を通達した日、つまり、この場合では当初の雇用契約終了の5日前が資格取得日となります。