安全衛生
インフルエンザに感染した社員を就労させることは、法的に禁じられているのでしょうか?
特に禁じられているということはありません。
労働安全衛生法第68条では、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と規定しています。
具体的には、①病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者、③前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者が就労禁止の対象とされています。
そこで問題となるのは、インフルエンザが「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」にあたるかという点ですが、現時点における行政解釈によると、これには該当せず、就業禁止の措置を講ずる必要はないとされています。
しかしながら、労働者がインフルエンザに感染し、医師から自宅療養をする必要があるとの指導がなされている場合には、本人の病勢や他の労働者への影響を考慮して就労させないことが望ましいでしょう。