中小事業主・一人親方 特別加入
当社社長が業務中に負傷して1週間ほど入院することになりました。労災の特別加入に入っているため労災申請をおこなう予定です。労災申請にあたり、何か注意すべき点はありますでしょうか?
労働者死傷病報告と休業補償給付支給請求書の取り扱いに気を付けて下さい。
特別加入されているということですので、治療費(療養の給付)については通常の労働者と同じように処理していただいて構いません。
労働者死傷病報告ですが、これは労働者が業務災害に遭った場合に労働基準監督署へ提出するものですが、特別加入者については提出不要です。
次に休業補償給付支給請求書ですが、通常の労働者の場合、4日以上休業していること、かつその間の賃金が支払われていないことが支給要件ですが、特別加入者については実際に4日以上休業していれば休業補償給付が支給されます。※注
上記の取り扱いはいずれも「労働者」でないことがポイントとなります。労災保険法上、特別加入者は「労働者」ではありません。また賃金は「労働者」に対して支払われるものであるため、特別加入者が受け取っている報酬は賃金とはみなされないからです。
貰い損ねないなためにも忘れずに請求するようにして下さい。
※注:特別加入者については全部労働不能でなければ給付されません。即ち、事業及び作業に付帯した業務(例えば、仕事の見積り、設計等の話し合い、資材の発注、売上金の取立て又は支払等)すらできないことが要件となります。