労災
業務上の事故により腰を痛めた従業員がおります。労災として病院で治療を受けさせるため、所定の手続を行い認定も下りました。しかし、後日その従業員から「診療費は無料だったが、コルセットは自費だった。その分を支払って欲しい」と会社に請求がありました。これは会社が支払わなければいけないものなのでしょうか。
療養費は認定が下りているとのことですので、コルセット費用も基本的には労災の補償範囲内となります。
労災の申請書類には色々と種類があります。ご質問のケースでは「療養の給付請求書(様式第5号)」は既に提出されているようですが、病院では、コルセットなどの治療用装具はこの対象外として扱っているケースも多く見られます。その場合は本人が一旦費用を支払い、後日「療養の費用請求書(様式第7号)」を作成し、領収書と共に会社の住所地を管轄する労働基準監督署へ直接申請します。
しかしこの申請書には、医師等の証明が必要になります。つまり、医師の指示に基づいて購入した装具等に限って申請ができるのであり、処方も無いのに、従業員が自分の意思だけで治療用装具を購入した場合は対象外となります。このような状況で、会社に費用請求があった場合、会社としては支払えない旨を説明し、病院へ相談をするよう伝えることが適切な対応かと思います。