労災
当社の従業員が転勤のため引越しをしている途中でケガをしました。その従業員が、転勤は会社の命令だから労災として扱って欲しいと言っています。この場合、労災保険は適用になるのでしょうか?
この場合、転勤のために旅費が支給されているようであれば、労災保険が適用されるものと考えます。
転勤に伴う災害について、(1)赴任先に就く途中に発生した災害であること、(2)合理的な経路および方法であること、(3)赴任のために必要でない行為、恣意的行為に起因した災害でないこと、(4)旅費が支給されていること、これら全ての要件を満たす場合に、業務上の災害として認められます。
また、労災保険は原則として事業場単位となるため、ケガをした労働者が所属する事業場で適用されることになります。そのため、赴任先の事業場で保険関係の処理を行うことになります。