労災
当社の従業員が業務災害により一週間ほど休業しました。休業した3日目までに公休日があったのですが、待期期間の日数としてはどのような取り扱いになるのでしょうか?
公休日も待期期間の日数として取り扱います。
また、待期期間は労災保険の休業補償給付は支給されませんので、この3日間については、労働基準法で定める平均賃金の6割を会社が従業員に支払う必要があります(6割補償)。ただし、待期期間に公休日が含まれる場合は、完全月給制と完全月給制でない者(日給月給制、日給制、時給制等)で取り扱いが異なります。
完全月給制の場合、普段から遅刻・早退・欠勤の場合でも賃金を減額することはなく、休日・休業も含めて1カ月分の賃金を決めています。そのため、通常の1ヶ月分の賃金を支払えば、その中にこの3日間分の賃金の全額分が含まれているので、6割補償されていることになり、別途追加で休業に対する補償を支払わなくても良いことになります。
しかし、日給制、時給制の場合はもちろん、日給月給制の場合も、公休日の賃金は発生していないと解釈されますので、公休日に関しても6割補償を行なう必要があります。