安全衛生
弊社は従業員90名の運送業です。毎年、3月に従業員全員に健康診断を受診させていますが、健康診断の結果、従業員(トラックの運転手)に異常所見が認められました。この診断結果に基づき休業を命じた場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?
ご質問のケースでは休業手当を支払う必要はありません。
使用者は、健康診断の結果異常所見の認められたものについて、通常勤務でよいのか、就業制限をすべきか、あるいは休業が必要かといった就業上の措置について、医師等の意見を聴取する必要があります(安全衛生法第66条の4)。
医師の意見を受けて就業禁止措置として使用者が休業させた場合には、労働者の私傷病による休業であるので、ノーワーク・ノーペイの原則からして賃金を支払う必要はありません。
トラック運転手のように職務内容を特定した労働契約であれば、その業務が遂行できない場合に、労働者の健康状態に見合った職種・内容の業務を見つけて就かせる必要はないとされています。職種・職務内容が特定されていない労働契約の場合、配置可能な他の業務があり、労働者から申し出があれば、その申し出を拒否して休業を命ずることはできません。