社会保険
当社では通常7月が昇給月です。今年度も7月に昇給を実施しましたが、9月からの給与支払日を末日から翌月5日に変更する予定です。この場合の随時改定の手続きについては、7月、8月、10月で計算すれば良いのでしょうか?
随時改定の対象にはなりません。
随時改定は、固定的賃金に変動があり、その変動があった月に引き続く3か月の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の報酬月額との間に2等級以上の差が生じた、ということ以外に、その3か月の支払基礎日数が各月17日以上であったという条件が必要です。
ご質問のケースでは、固定的賃金の変動月から引き続く3か月のうち、その3か月目に相当する9月に支払われるはずの報酬が、支給日の変更により10月となった場合は、結果的に9月は支払基礎日数が0日となってしまいますので、随時改定をせず翌年の定時決定まで待つことになります。
なお、定時決定時に給与支払日の変更があり、4月~6月の間に報酬が無い月が発生した場合は、その月を除いた2か月間の報酬で平均月額を計算します。