社会保険
弊社の従業員でこの度アメリカに海外出向するものがいます。給与は弊社から継続して支給される予定ですが、その場合現在加入中の労働保険・社会保険も継続されるのでしょうか。
海外出向後も給与の一部(全部)が支払われているのであれば、貴社との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外勤務者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は継続します。
年金に関しては原則として海外でもその国の社会保障制度に加入することになります が、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者となるため二重に年金の被保険者となります。ただし、日本との社会保障協定が結ばれている国(イギリス、アメリカ、韓国など)においては、赴任期間が5年以内の場合には、その国の社会保障制度への加入が免除されます。
給付に関しては保険によって異なります。たとえば労災に関しては海外では原則として対象外ですが、「海外派遣者特別加入制度」を利用すれば国内と同様の労災補償が適用になります。健康保険に関しては海外で病気にかかった場合その費用はいったん本人が全額立替えし、後日一部療養費として健康保険から支給されます。この場合、実際に支払った金額ではなく、日本の医療機関で治療を受けた場合の保険診療料金を基準として計算されます。