社会保険
3歳に満たない子を養育する労働者が所定労働時間の短縮勤務をしていたのですが、自己都合で申出を取下げ所定労働時間通りの勤務となりました。その後、また所定労働時間の短縮勤務の申出がありました。この場合、会社は承認しなければならないのでしょうか。ちなみに子供の年齢は3歳未満です。
はい。認めなければなりません。
育児期の労働者のニーズは「所定外労働の免除」や「短時間勤務制度」が高いことから、3歳に満たない子を養育する労働者について所定外労働の免除の制度を設けることを事業主に義務付けています。
ですので、回数に関係なく3歳に満たない子を養育する労働者から申出があった場合は認めなければなりません。