労働保険
弊社では、登録型派遣業を行っております。あるスタッフは派遣先A社(3ヵ月契約、週5日、1日8時間)で4月1日から勤務しており、6月30日で契約期間が満了となりました。その後、1ヵ月の期間を経て、8月1日からB社に派遣勤務予定となっております。雇用保険に加入をさせているのですが、この場合、一度雇用保険は喪失させるべきなのでしょうか。B社での雇用契約もA社同様、3ヵ月契約で週5日、1日8時間です。
喪失させる必要はありません。
登録型派遣社員は、以下の条件が当てはまる場合に雇用継続とみなすことができます。
①A社とB社の空白期間が3ヵ月以内であること
②B社の雇用契約が31日以上の雇用の見込みがあること
③週の所定労働時間が20時間以上であること
A社とB社の空白期間中、無給であっても3ヵ月以内であれば雇用継続とみなすことはできますが、3ヵ月を超える場合は、A社の契約期間満了日をもって一度喪失手続を行い、B社の勤務開始日に取得手続を行う必要があります。