労災
建設業を営んでいます。先日現場で体の不調を訴えた社員がおり、様子から軽い熱中症のように思われました。今回は幸い症状は軽くすみましたが、もし医師にかかるようなことがあったらどうなるでしょうか。
条件に合致すれば労災と認定されるが、賠償責任に及ぶこともあります。
熱中症が労災と認定されるには、「一般的認定要件」と「医学的診断要件」のいずれかの基準に合致する必要があります。これらは簡単にまとめると「発生場所の環境や時間が明らかに熱中症をおこすような状態だったことが確認され、症状などを含め、仕事以外の理由で発症、悪化したものではないこと。またそれらが脳貧血、てんかん等、他の病気によるものではないこと。」となります。
労働契約法では、使用者は「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と安全配慮義務を課しています。これを怠ると使用者は法律上の損害賠償責任を問われることにもなります。
熱中症は場合によっては死に至ることもあります。作業環境の改善や、時間管理、健康管理の徹底を図り、日頃から管理者や労働者に対して予防や救急措置などの教育を行うなど十分な対策を講じるようにしてください。