社会保険
この4月1日から新たに1名を正社員雇用しました。その者にはちょうどこの春に大学1年生になった子がおり、大学の近くで1人暮らしを始めたそうです。授業料は同社員が支払っているものの、生活にかかる費用は全て奨学金とのことです。この場合、子は被扶養者として認定されるのでしょうか。
被扶養者として認定を受けることができます。
奨学金は、将来に返済義務が有るものですので、収入とみなされません。その為、生活費を全て奨学金で賄うのであれば、扶養異動届で申告する収入額は0円ということになります。
そして、授業料は被保険者様が支払っていらっしゃるとのことですが、授業料の支払額は別居しているお子様への仕送額(援助額)とみなすことができます。ですので、被保険者様はお子様の生計を維持していると考えられ、お子様は被扶養者として認定されることとなります。
ただし、一人暮らしをされている大学生は、アルバイトをしていらっしゃる方も多いかと思います。今一度、アルバイトをしているか、している場合は見込み年収額を是非ご確認下さい。