社会保険
新入社員の配偶者(妻)が18歳です。社会保険上の扶養に入れる手続きは、通常の健康保険被扶養者(異動)届で問題ありませんか。
現時点では3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得届」は提出せず、配偶者の方が20歳になったら提出します。
健康保険の扶養には入れますが、国民年金の第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者)には「20歳以上60歳未満」という年齢制限がありますので、現時点では手続きをすることができません。
配偶者の方が20歳になった時に被扶養者の条件を満たしていれば、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出することで、国民年金第3号被保険者となります。
日本年金機構より20歳の誕生日近くに「国民年金 加入のご案内」が送付されますが、御社より「国民年金第3号被保険者資格取得届」の提出が必要です。
また、手続きを忘れた場合は遡っての加入も可能ですが、配偶者の所得証明等の添付書類が必要になる場合がございますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html