労働保険
取締役等の役員でも雇用保険に加入できるのでしょうか。
取締役等の役員であっても労働者性が強い場合には、雇用保険に加入できる場合があります。
取締役等の労働者性については、労働時間、報酬、従事している業務内容等で判断されます。
従って、ハローワークへ兼務役員の雇用実態証明書、定款、取締役会議事録、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、決算書類、就業規則、組織図等を届け出ることになります。
※ハローワークによって異なります。
ちなみに、労働者は通常給料で報酬が支払われますが、取締役の場合は役員報酬で支払われます。従って、労働者性が強いと認められるには、少なくとも報酬の2分の1以上が給料で支給されている必要があります。
以上のように、取締役等であっても、総合的に労働者性が強いと認められれば、雇用保険に加入することができ、退職後に失業等給付を受給することも可能となります。