社会保険
弊社の従業員で在職老齢年金を受給している者がいるのですが、昨日、脳梗塞で倒れて入院することになり、これから健康保険の傷病手当金の申請をする予定です。 この場合、どちらかが調整されることはあるのでしょうか?
調整されることはありません。
傷病手当金と老齢厚生年金の調整については、健康保険法に定めがあり、年金が優先されて傷病手当金は支給停止となります。ただし、これは対象者が被保険者資格を喪失した後に傷病手当金の継続給付を受けている場合に限ります。
よって、在職中は傷病手当金と年金との調整はなく、両方を満額受けることができます。
あくまでも、傷病手当金とは、会社を休むことによって賃金が減った分を一部補填するというものであり、年金には関係のないことだからです。
また、補足事項として、入院で休まれている間でも標準報酬月額は変わりませんので、在職老齢年金として支給される年金額も原則は同じとなります。