労働保険
当社は製造業ですが、次年度に新工場をつくり業務拡大を行う予定です。今から何か準備をしておくことはありますか。
届出等は具体的に事態が進んでからとなりますが、労働保険料の申告には注意が必要です。
新工場の労災保険の成立や、新たに雇う従業員の保険加入など、また業務拡大に伴って、売上高が大きい品目が変わる場合には、労災保険の業種を変更しなければならない可能性もありますが、いずれの手続きも実際に設置、採用が行われてからとなります。現状ではその準備を行うことで問題はないでしょう。
ただ、労働保険料については注意が必要です。年度更新前に来年度末までの総賃金額が昨年度よりも大幅に増えることが見込まれるときには、それを見越した額で概算保険料の申告をしておく必要があります。
概算保険料と確定保険料との間に大幅な不足が生じた場合、その差額(確定不足額)は金額にかかわらず第一期保険料とあわせて一括で納付しなければなりませんが、概算でそれを見込んだ額を申告すれば分割で納付※でき、確定不足額が発生しても莫大な金額になることを回避できます。
※概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。