平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から生命保険料控除制度が改正されます
介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料等について、
適用限度額4万円の所得税控除が創設され、
各保険料に応じた生命保険料控除の合計適用限度額が12万円とされます。
この改正は平成24年分以降の所得税について適用されます。
各生命保険料控除の内容
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
・平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち
介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に基づいて
支払った保険料等については、適用限度額4万円の所得控除が適用されます。
この新設された保険料控除は「介護医療保険料控除」といいます。
・新契約に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は
それぞれ4万円とされます。
・新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、
各保険料控除を適用することとされます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
・平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、
従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が
適用されます。
新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
・新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について
一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合の各保険料控除の控除額は
それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされます。
a)新契約に基づいて支払った保険料等・・・新契約に係る控除額の計算式により計算した金額
b)旧契約に基づいて支払った保険料等・・・従前の計算式により計算した金額
まとめ
今回新設される介護医療保険料控除は新たに契約をした場合に適用となるものです。
旧契約については従前とおりの控除額の計算となりますが、
新旧両方の契約がある場合は限度額が変わりますので注意が必要です。