改正労働契約法が成立しました
同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員を対象に、
本人が希望すれば無期限の雇用への切り替えを事業主に義務付ける
改正労働契約法が成立しました。
主な改正労働契約法の内容
期間の定めのない労働契約への転換
有期契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより
無期労働契約に転換させる。
雇止めの禁止
有期契約の反復更新により無期労働契約と実質的に変わらないとされる場合、
または有期契約期間満了後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合は、
雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは
有期契約が更新されたものとみなす。
期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と
相違する場合、その相違は職務の内容や配置の変更を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
※改正法は平成25年度中に施行される見通しです。
パートが戦力となっている製造業・小売業では負担増が懸念されており、また、
その雇入れや契約更新にはこれまでより慎重にならざるを得なくなるでしょう。
一方で、長期間働くパートや契約社員は経験を有するため、
改正法を利用して安定した雇用の環境整備に繋げることも可能です。
今回の改正法は運用に課題が多いように見受けられますが、
施行までの間に人員計画を見直すことが必須かもしれません。