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改正高年齢者雇用安定法への対応

平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

おもな改正点は「雇用継続制度の対象となる60歳以上の従業員が希望した場合、
全員を65歳まで雇用しなければならない」ことですが、
通達で挙げられている例外的な取扱いは下記のとおりです。

平成37年3月31日までの経過措置

年金の支給開始年齢の到達にあわせ「労使協定による選定基準廃止」に猶予期間が設けられます。

対象範囲は下記のとおりですが、この取扱いをするためには就業規則への明記が必要です。

また、選定基準を定めた労使協定を平成25年3月31日までに締結しなければなりません。

(経過措置期間)                 (対象年齢)
平成25年4月1日~平成28年3月31日・・・61歳以上
平成28年4月1日~平成31年3月31日・・・62歳以上
平成31年4月1日~平成34年3月31日・・・63歳以上
平成34年4月1日~平成37年3月31日・・・64歳以上

選定に関わる例外的な取扱い

「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること」
「勤務状況が著しく不良で引続き従業員としての職責を果たし得ないこと」
など就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができるとされています。

なお、就業規則の定年規定に解雇事由または退職事由に含まれない別の事由を追加することは
認められませんのでご注意ください。

例外的な取扱いがなされる場合には自社に合った運用を見定め対応することが肝要となります。
法改正の施行が迫っていますので、再度内容を確認し準備を進めておきましょう。

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