有期労働契約の新しいルールについて(改正労働契約法)
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、有期労働契約のルールが変わりました。
公布された8月にも3つのポイントを取り上げましたが、
今回は有期労働契約に関するその他の変更点をクローズアップしてお知らせします。
改正法の3つのポイント
1.無期労働契約への転換
2.雇止め法理の法定化
3.不合理な労働条件の禁止
有期労働契約に関して定められたその他の規定
1.1回の契約期間の上限(※原則は3年)
・高度の専門的知識等を有する労働者との労働契約…3年
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約…5年
・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約…その期間
2.労働契約締結時の労働条件の明示
・更新の有無に加えて更新基準の労働契約書への明示が新たに義務付け
(更新しないことが明らかな場合を除く)
3.雇止め予告、理由の明示、契約期間についての配慮
・有期労働契約を更新しない場合に、少なくとも契約期間の30日前までにその予告を
しなければならない(あらかじめ更新しない旨の明示がある場合を除く)
・労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は交付しなければならない
・契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との
契約を更新する場合は、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない
この4月から、アルバイトやパート、契約社員の方々を迎え入れた会社はたくさんあることでしょう。
そこでこれまで通りの雛形を用いて契約書を作成してはいないでしょうか?
今回の改正法の詳細を確認すると、今、整備しなければいけないことが必ず出てきます。
是正されることのないよう、今から取組みを始めていきましょう。