通勤手当の非課税枠が広がりました
所得税法施行令が一部改正され、マイカー・自転車通勤者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正された限度額
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道 2㎞未満 全額課税(改正なし)
通勤距離が片道 2㎞以上10㎞未満 4,100円→ 4,200円
通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満 6,500円→ 7,100円
通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満 11,300円→12,900円
通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満 16,100円→18,700円
通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満 20,900円→24,400円
通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満 24,500円→28,000円
通勤距離が片道55㎞以上 24,500円→31,600円
適用日
平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用される。
平成26年4月1日以降、現時点までに課税済みの分はどう精算するか
年末調整で精算する。
年末調整を行わない人などはどうするか
年途中で退職した人など年末調整で精算できない人は、確定申告で精算する。
退職者へ既に源泉徴収票を交付している場合は「支払金額」欄を訂正の上、源泉徴収票を再交付する。
まとめ
マイカー通勤の方に対し、限度額を超えて通勤費を支給している場合は、
この改正により所得税計算のもとにする金額が変わってきますので給与計算の際はご注意ください。
また、賃金規程等で「非課税限度額を限度として支給する」といった定めをしている場合、
支給額自体を見直さなければいけません。
改正に合わせ、賃金規程の見直しが必要となる場合もあります。
お手元の賃金規程を一度ご確認ください。